建設業許可

建設業許可の取得には、たくさんの「許可要件」を満たす必要があります。
建設業許可の取得に力を入れている行政書士が、1つずつ要件を確認させていただきます。

いつも身近な事務所でいられるよう、心掛けております。
『相談して良かった!』『話しやすい!』と、嬉しいお声もたくさんいただいております。

報酬額

手続き内容報酬・税込法定費用
建設業許可新規
(知事許可)
88,000円~90,000円
建設業許可新規
(大臣許可)
165,000円~150,000円
建設業許可
更新
55,000円~50,000円
業種追加55,000円~50,000円
決算変更届33,000円~
変更届11,000円~
※ 知事許可・大臣許可、一般・特定、申請を希望する業種の数、国家資格者の有無等により報酬額が変わります。

☑ 当事務所は、お伺い内容に変更がない限り追加料金は発生しません
☑ ご依頼から、最短3日の申請実績がございます
  『お願いしたけど全然手続きが進まない!』といったご心配はいりません。
☑ 申請は「特定」行政書士が対応いたします。
  特定行政書士は、許可要件を満たしているのに不許可となった場合等、不服がある場合に不服申し立て手続きができます。

建設業許可Q&A

Q . 国家資格が無いけど許可は難しいですか?

A . 一部の業種を除き、求められた「実務経験を証明」することで建設業許可を取得することが可能です。

実務経験の証明にはたくさんの書類が必要です。経験のある行政書士がサポートさせていただきます。

Q . 許可の取得までどれくらいの期間がかかりますか?

A . 大阪府知事許可は申請から約30日、国土交通大臣許可は約90日かかります。

Q . 工事費は500万円未満ですが、材料費を合わせると500万円超えてしまいます。
   建設業許可は必要ですか?

A . 材料費が請負契約に含まれていない場合でも、注文者が提供する材料費も合算して税込み500万円以上(建築一式工事の場合は税込み1500万円以上)になった場合は、建設業の許可が必要です。

Q . 建設業許可を受ける注意することはありますか?

A . 各種法令等とともに、建設業法全般に関して十分ご理解いただくことが重要となります。

例えば、建設業許可を受けた場合、各現場ごとに主任技術者や監理技術者の配置が必要です。

営業所や建設工事の種類ごとに設置される「営業所の専任技術者」は、原則として現場配置できません。

例外もございますので、ケースごとにご説明させていただきます。

Q . 建設業許可を受けた後、必要な手続きは何がありますか?

A . 主な手続きは下記の通りです。

① 毎事業年度終了後、決算変更届の提出(4ヵ月以内)

② 5年毎の更新申請

③ 商号・名称、役員、所在地などの変更をした場合は、変更届の提出(30日以内)
必要となります。

④ 経営業務管理責任者、令3条使用人、専任技術者の変更をした場合は、変更届の提出(14日以内)

知事許可と大臣許可

知事許可と大臣許可の違い

建設業を行う営業所が、1つの都道府県内にある場合は、『知事許可』となります。

2つ以上の都道府県にある場合は、『国土交通大臣許可』となります。


施工場所(現場)は、営業所がない他県でも行うことができます。