

建設業許可の取得には、たくさんの「許可要件」を満たす必要があります。
建設業許可の取得に力を入れている行政書士が、1つずつ要件を確認させていただきます。
報酬額
手続き内容 | 報酬・税込 | 法定費用 |
---|---|---|
建設業許可新規 (知事許可) | 88,000円~ | 90,000円 |
建設業許可新規 (大臣許可) | 165,000円~ | 150,000円 |
建設業許可 更新 | 55,000円~ | 50,000円 |
業種追加 | 55,000円~ | 50,000円 |
決算変更届 | 33,000円~ | – |
変更届 | 11,000円~ | – |
☑ 当事務所は、お伺い内容に変更がない限り追加料金は発生しません。
☑ ご依頼から、最短3日の申請実績がございます。
『お願いしたけど全然手続きが進まない!』といったご心配はいりません。
☑ 申請は「特定」行政書士が対応いたします。
特定行政書士は、許可要件を満たしているのに不許可となった場合等、不服がある場合に不服申し立て手続きができます。
建設業許可Q&A
Q . 国家資格が無いけど許可は難しいですか?
A . 一部の業種を除き、求められた「実務経験を証明」することで建設業許可を取得することが可能です。
実務経験の証明にはたくさんの書類が必要です。経験のある行政書士がサポートさせていただきます。
Q . 許可の取得までどれくらいの期間がかかりますか?
A . 大阪府知事許可は申請から約30日、国土交通大臣許可は約90日かかります。
Q . 工事費は500万円未満ですが、材料費を合わせると500万円超えてしまいます。
建設業許可は必要ですか?
A . 材料費が請負契約に含まれていない場合でも、注文者が提供する材料費も合算して税込み500万円以上(建築一式工事の場合は税込み1500万円以上)になった場合は、建設業の許可が必要です。
Q . 建設業許可を受ける注意することはありますか?
A . 各種法令等とともに、建設業法全般に関して十分ご理解いただくことが重要となります。
例えば、建設業許可を受けた場合、各現場ごとに主任技術者や監理技術者の配置が必要です。
営業所や建設工事の種類ごとに設置される「営業所の専任技術者」は、原則として現場配置できません。
例外もございますので、ケースごとにご説明させていただきます。
Q . 建設業許可を受けた後、必要な手続きは何がありますか?
A . 主な手続きは下記の通りです。
① 毎事業年度終了後、決算変更届の提出(4ヵ月以内)
② 5年毎の更新申請
③ 商号・名称、役員、所在地などの変更をした場合は、変更届の提出(30日以内)
必要となります。
④ 経営業務管理責任者、令3条使用人、専任技術者の変更をした場合は、変更届の提出(14日以内)
知事許可と大臣許可

知事許可と大臣許可の違い
建設業を行う営業所が、1つの都道府県内にある場合は、『知事許可』となります。
2つ以上の都道府県にある場合は、『国土交通大臣許可』となります。
施工場所(現場)は、営業所がない他県でも行うことができます。



